三吉町東町内会 規約
(名称及び事務所)
第1条 本会は三吉町東町内会と称し、事務所を原則として会長宅に置く
(会員)
第2条 会員は三吉町東町内に居住するもの、または事務所、店舗等を有して、会の目的に賛同する世帯、事業主、店舗経営者などを持って組織する
(目的)
第3条 本会は会員相互の親睦を図り、地域内の福祉増進に努め、明るく住み良い社会を作ることを目的とする
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う
1 町内の広報、通報並びに広聴、その他連絡に関する事項
2 町内の衛生改善に関する事項
3 町内の防災・防犯に関する事項
4 町内の福祉増進に関する事項
5 その他本会の目的を達成するために必要な事項
(執行期間)
第5条 本会に次の執行部(担当)を置き、前条の事項を分担する
1 保健衛生担当
2 防災・防犯担当
3 福祉担当(民生児童委員)
4 宝寿会(老人会)
5 女性部
6 育友会
7 子ども会指導部
8 交通安全担当
9 神社総代
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く
1 会長 1名
2 副会長 若干名
3 総務 若干名(内2名は民生委員と衛生委員を充てる)
4 部長(担当) 各部・各担当
5 区長 5名
6 会計 1名
7 監事 2名
8 神社総代 若干名
9 組長 各組1名
(役員の任務)
第7条 本会の役員は次の事項を行う
1 会長は本会を代表し、会務を統括・処理する
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会務を代行する
3 会計は本会の会計事務を担当する
4 総務は事業の企画・立案並びに各部(担当)の連絡調整に関することを担当する
5 部長(担当)は部(担当)を代表し、担当事項を処理する
6 区長は各区を代表し、会務を処理する
7 組長は各組を代表し会務を処理する
8 監事は本会の会計事務を監査する
9 神社総代は神社の祭りごとに関する会務を処理する
(組織)
第8条 本会に区、組などの組織を置く
区は原則として3つの組を持って単位とし、組は概ね10から20世帯を持って組単位とする
組長、区長は他の役員を兼務することができる。ただし、会長副会長並びに会計は他の役員を兼務することはできない
(役員の選任)
第9条 組長以外の役員は、区長・総務委員会・役員会の議を経て、総会において選出する
組長は各組の会員の互選により選任する
ただし、神社総代は役員会の推薦による
(役員の任期)
第10条 組長以外の役員の任期は2年とする
ただし、組長の任期は1年とするが、女性部、育友会、子ども会の部長(代表)宝寿会 会長の任期は、それぞれの団体で決める
役員の再選(再任)は妨げない
補欠のため就任した役員の任期は前任者の残任期間とする
(総務委員)
第11条 会の運営の円滑化をはかるため、総務委員会を置く
総務委員会は会長、副会長、会計、総務をもって構成する
委員会は、随時会長が招集する。なお、必要により関係者の出席を要請することができる
(役員会)
第12条 役員会は役員全員を持って構成する。役員会は会長が必要と認めたときに随時召集する
役員会の議長は会長がこれにあたる
第13条 役員に付議する事項
1 事業計画案に関する事項
2 総会に付議する事項
3 会則、規約の制定及び改廃案に関する事項
4 その他、本会運営上必要と認める事項
(総会)
第14条 総会は定時総会と臨時総会とする
定時総会は、毎年会計年度終了後2ヶ月以内に開催し、臨時総会は必要と認めた時に開催し、いずれも会長が招集する
総会は会員の過半数以上の出席者により成立する。この場合において代理人をもって議決権を行使するものは出席者とみなす
総会の議長は会長がこれにあたる
第15条 総会に付議する事項は次の事項とする
1 事業報告並びに決算報告に関する事項
2 事業計画並びに予算案に関する事項
3 会則、規約の制定及び改廃に関する事項
4 役員の選任及び解任に関する事項
5 役員会において総会に付するよう議決された事項
6 その他総会において審議することが相当と認めた事項
第16条 総会の議決は出席した会員の過半数の同意によって議決する
可否同数の時は議長が決する
第17条 総会の議事については議事録を作らなければならない
議事録は議事の経過、結果を記録し、議長及び出席会員2名が記名捺印する
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる
(経費)
第19条 本会の経費は会費、助成金、寄付金、その他をもってこれに当たることができる
会費は総会で決める。また総会の承認を得て臨時会費を徴収することができる
第19条の2 本会の会計を一般会計と特別会計に分けることができる
1 一般会計は、会費、助成金、給付金その他をもってこれにあたるものとする
2 特別会計は、一般会計の中の繰越金の中から総務委員会の協議を経て役員会にはかり相当額を繰越金会計に移すことができる
3 特別会計は一般会計では処理できない特別な事情が発生した場合に、総務委員会の承認を得て会計の執行をし、事後、役員会・総会で承認を得る
(免除)
第20条 会員で下記に該当するときは会費の負担を免除することができる
満75歳以上の世帯主の収入により営むもの及びこれに準ずるもの
(不払戻し原則)
第21条 納入された会費は会員が脱退しても払い戻さない
(弔慰金)
第22条 本会の会員に次の弔慰金をおくる
1 会員死亡の場合
世帯主 5,000円
家 族 3,000円
2 火災の場合 5,000円
(表彰)
第23条 会員の中で本会運営に顕著な功績があったと認められる場合、これを表彰することができる。この場合、会長は役員会の意見を聞き必要な措置をとるものとする
第23条の2 (表彰)についての内規、平成17年4月9日(役員会で決定)
1 会長、副会長、会計、総務、部長、区長、神社総代が3期(6年)以上その任にあたり、退任された場合は、会長は4,000円、他の役員は3,000円の商品券(または図書券)を贈り表彰する。ただし、他の任に替わる場合は除く
(その他)
第24条 本会は相談役を置くことができる
相談役は総務委員会の推薦により会長が委嘱する
第25条 本会の施行に必要な規定は役員会の議決を経て、会長がこれを定める
付則 本会則は昭和62年6月20日から施行する
昭和63年4月21日 一部改正
平成3年5月21日 一部改正
平成4年4月18日 一部改正
平成5年4月24日 一部改正
平成7年4月22日 一部改正
平成9年4月26日 一部改正
平成14年4月20日 一部改正
平成16年4月24日 一部改正
平成17年4月23日 一部改正
平成24年4月22日 一部改正
その他の事項
1 会費(月額500円)の納金は「前期(4月から9月)3,000円、後期(10月~3月)3,000円」を原則とする(月額で納入する場合は組長を通して会計へ納入する)
2 途中入会の場合は、年度末までの月額とする
3 各助成団体のコピー代は2,500円を超えたものについては町内会に請求することができる
4 助成金を受けた団体は助成金の使途の報告をする
以下余白